会社都合退職で起きること

「会社都合退職」は、事業縮小や雇止めなど、会社の都合による退職を指します。いじめや嫌がらせによる退職も会社都合に該当する場合があり、労働者の雇用維持を重視する日本の労働法規では、抑制すべきものとされています。

そのため、「会社都合退職」を行った企業に対しては雇用関係の助成金について申請制限が生じ、キャリアアップ助成金や特定求職者雇用開発助成金、人材開発支援助成金などは、一定の期間申請できなくなります。

会社都合退職では、従業員にとってのメリットも存在します。自己都合退職では通常2か月と定められた雇用保険の給付制限がなく、わずか7日間の待機期間を過ぎれば、基本手当を受給できます。

(注、自己都合退職でもこの待機期間を会社都合と同じにしようとする動きがあることが最近報道されています(人材流動化を促進するため))

ただし、本来は自己都合退職であるにもかかわらず、従業員の便宜を図り、会社都合退職であると申請した場合、不正受給に加担したものとみなされ、受給者と連帯して、いわゆる受給額の3倍返しを命じられる可能性があります。

善意からの行動でも、不正受給に関わることは避けるべきです。

また、雇用関係の終了理由について、事業主と離職者の主張が食い違うことがあります。判定は客観的な資料を元にハローワークで行われますが、訴訟に至る可能性も考慮すべきです。

会社と従業員の痛みを伴う離職を避けるためには、日頃から労使間の良好な関係を維持しておくことが重要です。
まず、労働条件通知書を必ず提示しましょう。育成協会フォーマット集をご利用ください。また法改正と労働環境の変化に対応した就業規則の整備も欠かせません。
育成協会では、社労士チームがアドバイザーとして支援する顧問契約サービスをご用意しております。お気軽にご用命ください。

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