2024年秋、「社保106万円の壁」出現に備えて

 「103万円の壁」———配偶者の扶養に入って働く方が、所得税非課税で得られる年収の限度額が103万円です。扶養している方も配偶者控除を満額受けることができます。
 最低賃金の引き上げに伴い、この限度額内で働ける時間は短くなる一方、2024年10月から、厚生年金被保険者数が51人以上の事業所に、以下の加入条件を満たすパートやアルバイトの方は社会保険加入が義務化されます。
 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること(従来は30時間以上)。
 ② 雇用期間が2ヶ月以上であること。
 ③ 給与額が8万8千円以上(年収換算で106万円以上)であること。
 ④ 学生ではないこと。
—条件③により、「106万円の壁」が新たに出現します。
 従業員が社会保険に加入をすれば、労使共に保険料が発生し、会社の負担が増大するとともに、税扶養の範囲を越えてでも極力収入を増やしたいと考える従業員にとっては悩ましい壁かもしれません。
 しかしながら社会保険加入によるメリットもあります。扶養内で働いていては受けられない保障、「傷病手当金」を受けられる、基礎年金以上の老齢・障害・遺族厚生年金が受給できるなど、いざという時にこれまでの扶養者に頼らず、社会保険加入当事者として本人の保障を受けることが可能となります。
社会保険料の負担増と保障による安心。対象となる従業員の方と個別面談等で事前に話し合い、
  壁を越えない範囲で勤務することを徹底するか
  壁を越えて社会保険に加入し、より主戦力として活躍してもらえるか

を確認しておくとよいでしょう。
 加入の選択をした場合は、会社負担分の保険料は必要コストとして今年度中に予算組するなどしておく必要があります。

 なお、政府は時限的な措置ですが、106万円の壁に対しては企業に1人当たり最大50万円を助成し、手取り減を防ぐ対応策を、130万円の壁を超えても繁忙期など一時的な労働時間の増加による場合は扶養を抜けずにいられる制度を設けることとしています。
 この社会保険適用拡大について、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に育成協会までお問合せください。

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