書類送検されることも!運輸業への労基署の立ち入り検査が急増中!

東京都立川市の社会保険労務士法人の育成協会です。

補助金申請のサポート業務や労働環境改善を強みにしています。

運輸業に関わられている皆様なら、2016年に起きた「軽井沢スキーバス事故」のことは、痛ましい記憶として覚えておられることだと思います。観光バス事業の歴史の中でも史上最悪となる死者が出る事態となりました。

この事故の背景には、バス運転手の過重労働が大きなものとして挙げられています。格安ツアーで採算をとるために、少ない人員でツアーを運営していました。そのために、バス運転手が十分な休息をとれず、事故を起こしてしまったのです。

この事件をきっかけとして、今、観光あるいは貨物を含む運輸業において、労働基準監督署の立ち入り検査が頻繁になっています。

幾重にも「規制の網」がかかっている運輸業の労働時間

まず、運輸業の労働時間に関するルールをおさらいします。

様々な計測スパンがチェックポイントなっており、仕事を詰め込んだ無理な労働はさせられないようになっています。

拘束時間

過重労働を防ぐために、一番最初にチェックされる項目といっても過言ではありません。

運輸業は1日13時間以内の拘束と定められています。これは、休憩時間も含む点は要注意です。

さらに、1ヶ月の労働時間についても規制があります。1ヶ月293時間以内でないと摘発の対象になります。

勤務間隔

終業から始業までは、8時間を空ける必要があります。少ない人員でやりくりをしている会社は要注意です。

また休日があった場合には、8時間+24時間で32時間を休んでもらわなくてはいけません。

連続運転時間

これは少ない人員で運営していると、交代要員がいないために発生しがちです。

連続運転時間は4時間以内におさまるようにする必要があります。

運転時間

さらに運転時間そのものにも、規制があります。

2日平均で、9時間以内と法律で定められています。2週間というスパンもチェックポイントで、44時間以内にしなければいけません。

労働基準監督署の立ち入りには普段からの対策が必要

「複雑ではっきりと把握していない」という会社はお気をつけください。

というのも、近頃では、労働基準監督署による立ち入り検査で、具体的な証拠に基づいて摘発が行われているからです。

具体的な証拠とは下記のようなものを指します。

・賃金台帳

・出勤簿

・三六協定

・就業規則

・ドライブレコーダー

 

他にも、事業内容に応じて求められる資料があります。

これらの検査は事前連絡なしです。

 

直近三ヶ月分が要求されるので、普段からきちんとしていないと、法律違反はすぐに摘発されてしまいます。

 

指導に適切な対応をしなければ刑事事件になることも……

もし何か問題が発覚した場合には、労働基準監督署(労基署)の職員から「是正勧告書」と「指導標」が渡されます。

それぞれの書類に従って、報告書を提出しなければならないので、経営者にとっては大変な手間。

 

▲是正勧告書のサンプル

▲指導書のサンプル

 

 

特に、期日が設定されているので、大きなプレッシャーとなります。

項目ごとに「即時」や「●日まで」と分かれているので把握もやっかいです。

 

もし間に合わない場合には、一報をいれないと書類送検されることもあります。

陸運局にも違反の連絡がいってしまうのも頭が痛い点です。

「営業停止」などで業務を行えなくなり、大損害につながりますから。

業務ができないだけでなく、従業員に「休業補償」を支払う点も手痛いコストです。

 

育成協会には、「労基署が来た!」とご相談にこられるお客様もいらっしゃいます。

そのときには、育成協会がスムーズにサポートして、適正な報告を確実に行っています。

 

労務ルールの遵守は従業員の定着につながる

今回は、運輸業の立ち入り検査が増えていることを背景として、運輸業の労務ルールやペナルティについて紹介しました。

しかし、人員確保に多大なコストがかかる昨今において、中小企業にとって上記ルールを守っていくと、かなり厳しい経営になります。

そこで、育成協会がサポートさせていただく場合には、「法律のチェック」を単純にこなすのではなく、「どうすれば法律を守れるのか?」という視点で無理のない業務改善をご提案しています。

労務ルールに従うことは、長い目で見ればコストではありません。人材不足の今だからこそ、労働環境を整えて従業員の定着を図っていきませんか?

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