人手不足の今だから。人材定着を図るならキャリアアップ助成金

東京都立川市の社会保険労務士法人の育成協会です。

 

人材の定着は企業にとっての大きな課題です。人材定着のためには待遇改善が欠かせません。しかし、待遇改善したことでコストがかさみ経営を圧迫するようでは本末転倒です。

 

実は、人材の待遇改善に対する助成金もあることをご存知でしたか?それが「キャリアアップ助成金」です。細かく分類すると7種類に分かれますが、中小企業にとっては導入のハードルが高いものもあります。特に、賃金改定を伴うものに関しては大がかりな動きが必要なので中小企業での導入は難しいでしょう。

 

今回は、キャリアアップ助成金のなかでも中小企業での導入事例が豊富なコースを紹介します。

 

正社員登用で57万円支給!

人材確保のために、期限付きで雇用していた人を正社員登用しようと検討されている場合には、「正社員化コース」の活用がおススメです。

 

6ヶ月以上、有期で雇用していた方を正社員として雇用すれば57万円が支給されます。ただし、正社員登用から支給までには1年ほどかかります。

 

申請にあたっては、条件がいくつかあります。

・社員登用で時間給換算単価が5%以上アップすること

・キャリアアップ計画書の提出

・正社員登用制度を就業規則に明記

・タイムカードと賃金台帳を1年分提出

・最低賃金以上であること

 

特に、就業規則への明記については、正社員登用前に規則の改定を実施しなければなりません。助成金の活用をお考えの場合には、専門家に早めにご相談されることをオススメします。もちろん私達育成協会でもご相談を承っております。

 

健康診断を実施すれば38万円!

 

従業員の健康診断は、健全な職場をつくるうえで重要です。正社員の3/4未満の勤務時間の方は健康診断を受けなくていいと法令で定められていますが、人材定着の観点からでも、健康診断をきちんと受けさせてくれる会社には、従業員が安心感を抱くので有効です。

 

キャリアアップ助成金の「健康診断制度コース」では、先ほどお伝えした法令で健康診断を受けなくても良いとされている従業員が延べ4人以上が健康診断を受診した場合には、1事業所あたり38万円の助成金を受給することができます。

この助成金を申請するにあたっては、就業規則に健康診断を実施する旨を明記する必要があります。一度就業規則に掲載した後に、健康診断の実施を辞めてしまうと、労働者にとっての不利益な変更となり労使トラブルリスクもあるので要注意です。

短時間労働者の労働時間を伸ばせば19万円!

 

従業員の社会保険料は、中小企業にとって少なくない費用です。「うちには余裕がないから」と社会保険への加入が必須となる時間未満に労働時間を限っている企業も多いようです。

 

ですが、企業が成長するにつれて、パートの方にもう少し働いてほしいと思う場合もあるのではないのでしょうか。そのときにおススメな助成金が「短時間労働者労働時間延長コース」です。

 

この助成金制度では、これまで短時間勤務であったために社会保険対象外となっていた労働者について、週5時間以上の労働時間延長を行い社会保険を適用した企業を対象としており、19万円の助成金を受給できます。

 

また、受給にあたっては、タイムカードや賃金台帳の提出が必要となります。労務関連の管理についてまだ整えておられない場合には、助成金の活用検討をきっかけに整備してみてはいかがでしょうか。

 

 

会社都合退職者に要注意!

今回は待遇改善施策にともなう助成金として「キャリアアップ助成金」を、なかでも中小企業にとって導入が容易なものをご紹介しました。人材不足が深刻化する昨今ですので、人材定着の施策として興味をもたれる経営者様も多いと思います。

 

しかし、解雇や勧奨退職などの会社都合退職者を出してしまうと、一定期間にわたって助成金を申請できなくなりますので注意が必要です。

 

このように助成金の申請では様々な要チェックポイントがあります。私どもにご相談いただけばお客様が対象であるかどうかなどお調べいたします。お気軽にお問い合わせください。

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