健康保険の扶養者認定事務の変更について(10/1~)

平成 30 年 10 月 1 日から、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出時に添付する書類の取扱いが変更となり、被扶養者に認定するには、「続柄の確認」や「収入の確認」や「別居の確認」について証明書類に基づき身分関係及び生計維持関 係を確認の上、認定することとなりました。

ただし、「続柄の確認」についてはマイナンバーを記載することにより戸籍抄本や住民票の添付を省略できることとなっています。

 

詳しくは下記をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/001.pdf

お問い合わせ/Contact
TOP
loading