厚生労働省は1/20に、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインを公表しました。中小企業においても使用者は、従業員の労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。
昨今、過重労働による過労死がマスコミで取り沙汰されていますが、労災となれば企業においても人材の損失のみならず莫大な補償を迫られる事態を招くリスクもあります。
現在の業務状況を踏まえ、ガイドラインに照らした適切な労務管理を徹底していきましょう。
詳しくは下記をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf