平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。

平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。

 ただし、保険料の徴収は、平成31年度までは免除となる一方、離職時には高年齢求職者給付金の支給を受けることができるものとなっています。

 詳しくは下記をご覧下さい。

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

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