労災給付の請求準備はすべてお任せください

労災事故に伴う諸給付の請求は、ケガをした本人が労働基準監督署に対して行う必要があります。ですが、自分自身で請求書類の作成を行うことは容易ではありません。そのために私たちは、事故が起こったら即座に、災害の状況を伺い労災に該当するかどうかを検討します。そして、労災給付請求を行う場合は、労災連絡表(業務災害用と通勤災害用に分かれる)に記入いただくだけで、請求に必要な書類を全てこちらで準備します。
何かあった時に、社員の方のために迅速に動くことは、会社と社員の信頼関係を強めることにも繋がります。

労働基準監督署の調査時もご安心を

労災が発生した場合には労働基準監督署の調査が行われる場合があります。お客様にとっても初めての経験であれば、どのように対応すれば良いかご心配もあると思いますが、労働基準監督署に対する説明や質問への回答についてもアドバイスを行わせて頂きますのでご安心ください。

労災事故が起こってから初めて育成協会にご相談いただく場合

もし相談できる社会保険労務士がいないという場合もぜひ、ご相談ください。必要な手続きのアドバイスをさせていただきます。会社の業務内容や、労働環境、現在の社員の方々について事前に共有させていただくことで、事後対応がスムーズに行えるようになりますので、顧問契約をご検討いただけたらと思います。

労災事故が起きた時の流れ

1.何よりも早く、労災指定病院を受診してください。

業務災害や通勤災害でケガをした場合には、まず何よりも早く、労災指定病院を受診してください。病院には、労災保険の指定病院と非指定の病院とがありますが、非指定の病院を受診されますと、労災保険での治療が行われないため、その都度、治療費を全額支払わなくてはなりません(この治療費は、後日、労働基準監督署に請求することにより返金されますが、治療内容によっては全額返金されるとは限らず、また返金までかなりの時間がかかります)。それに対し、労災指定の病院に受診される場合は、所定の書類を病院に提出するだけで、原則として無料で治療を受けることができます。このためにも、ぜひ労災指定の病院に受診されることをおすすめいたします。
労災保険指定医療機関検索リスト

2.事故の状況等を育成協会までご連絡ください。

労災保険の指定病院に受診する為には、所定の書類(療養補償給付たる療養の給付請求書〔様式第5号〕等)を病院に提出しなければなりません。この書類は、事業所から事故連絡を受けたうえ、育成協会が作成し、速やかに事業所にお送りいたします。そのためにも、労災事故が発生した場合は、遅滞なく育成協会までご連絡くださいますようお願いいたします。(最初に病院に受診されるときには、まだ書類がお手元に届いていないため提出できませんが、病院に受診される際、「労災保険でお願いします。書類は後日提出します。」といっていただければ、大丈夫です。)

3.病院を変わられた場合も育成協会までご連絡ください。

病院を変わられた場合には、その病院にも所定の書類(指定病院等変更届〔様式第6号〕等)を提出しなければなりませんので、変わられた病院名を育成協会までご連絡ください。早速必要書類をお送りいたします。

4.休業(補償)給付をご請求する方は、育成協会までご連絡ください。

業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため、労働することができず、会社から賃金が支払われない場合には、労働基準監督署に賃金の代わりとして、休業(補償)給付を請求することができます。(休業〔補償〕給付は休業が4日以上の場合に請求できます)。休業(補償)給付は休業1日につき、給付基礎日額(平均賃金)の8割(特別支給金を含む)の金額が支給されます。休業(補償)給付をご請求される場合は、育成協会までご連絡ください。「休業(補償)給付支給請求書」等必要な書類をお送りいたします。

労災事故に関するご質問と対応策をご紹介します。

外国人労働者の労災

ー外国人労働者が仕事中に怪我をしました。労災保険は、適用されるのでしょうか?

日本国内で働く労働者は、国籍を問わず、原則として労働及び社会保険関係法令が適用されます。そのため、お仕事中及び通勤途中のお怪我等は、労災保険での対応になります。ただし、医療機関での治療の際、言語などの違いから生じる意思疎通の困難さから、何らかのトラブルが起こる事例も多くなっておりますので、労災対応が可能で、且つ外国語対応可能な医療機関での受診をお勧めいたします。

健康保険から労災保険への切り替え

ー仕事中での怪我にもかかわらず、健康保険で治療を受けました。どうすればよいのでしょうか?

受診をされた医療機関に対し、まずは健康保険から労災保険への切り替えが可能かどうかの確認をしてください。切り替えが可能な場合は、労災の指定書式を提出すれば、お支払いをされた一部自己負担金(3割分)が返還され、以後、労災治療扱いになります。 しかし、切り替えが不可能な場合、健康保険側から医療機関に支払われた治療費等(7割分)を健康保険側に返還し、労災保険側に対しては、その治療費等(7割分+3割分)を請求することになります。ただし、上記の一連の流れを経て、治療費等(7割分+3割分)がお手元に戻ってくるまでには、煩雑な手続きを要するため相当の時間がかかる場合が多いですのでご留意ください。

労災保険受給中の退職

ー労災保険の休業補償給付を受給している従業員から退職の申し出がありました。退職後も労災保険の給付は受けられるのでしょうか?

労災保険法第12条の5第一項においては、『保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない』と明記されています。このことから、従業員様のご退職という理由のみによって、労災保険の給付が打ち切られることはありません。ご退職後も労災保険上のお怪我等が続いている限り、治療費等及び休業補償給付なども受給できます。なお、労災保険給付は、税法上の所得とはみなされないため、非課税所得して取り扱われます。

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