労働保険とは

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称した労働者のための国の公的保険です。

労働保険は、労働者を1人でも雇って事業を行っている事業主の方には、法律(労働者災害補償保険法および雇用保険法)でその加入が義務付けられている保険です。

「制度を利用できたのに。」という機会損失を無くします。

労働保険について、詳しく熟知している経営者の方は多くはありません。
私たちの役目は、経営者が認識できていないことをしっかりとご説明し、本来なら利用できた制度を知らなかったために利用できなかった、という機会損失を無くすことです。そのために、お客様の会社の状況を把握し、利用できる制度があるときはこちらからご連絡をする体制を整えております。

コンプライアンス遵守をサポートします。

コンプライアンスを遵守することは、社会の公器として当然のことという考え方もありますが、企業自体を守ることにも繋がると私たちは考えます。労働保険や社会保険の事務手続きをしっかり行うとともに、それらを横断的に管理することで、経営者が後々困らないようなサポートを行います。横断的に管理することの効果はリスクヘッジだけではありません。例えば、高齢の社員が入社した際に、手続きを事務的に行うだけではなく、高年齢継続給付や助成金のご提案を行うことができます。
会社の成長に効果的な制度を利用することで、守るだけではなく攻めるためのお手伝いもするのが育成協会のポリシーです。

労災保険とは

労災保険は、労働者が業務上又は通勤途中に負傷したり、病気に見舞われた場合等に必要な保険給付を行うことにより、労働者の生活の安定と職場復帰を促進するための公的保険制度です。
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤 による災害に対して保険給付を行う制度ですが、中小事業主でも一定の条件を満たせば特別に加入することができる、特別加入制度があります。

  • 療養(補償)給付
    労働者が、業務上又は通勤により負傷した等の場合、原則として無料で治療を受けられます。
  • 休業(補償)給付
    労働者が、業務上又は通勤による災害により休業しなければならなくなった場合に、休業1日当たり平均賃金の80%(特別支給金を含む)の金額が支給されます。
  • 障害(補償)給付
    労働者が、業務上又は通勤による災害により一定の障害の状態になった場合、その障害の程度に応じ、年金又は一時金が支給されます。
  • 遺族(補償)給付
    労働者が業務上又は通勤による災害により死亡した場合、その遺族に対し、年金又は一時金が支給されます。

その他、傷病(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、二次健康診断給付等の給付があります。

雇用保険とは

雇用保険は労働者が失業した場合、又は雇用の継続が困難となる事由(高齢、育児、介護)が発生した場合等に、必要な保険給付を行うことにより労働者の生活や雇用の安定と再就職を促進することを目的とした公的保険制度です。

主な給付

  • 求職者給付
    労働者が失業した場合、失業している日1日につき、原則として賃金日額(離職する直前6か月間の平均賃金。上限あり)の45%~80%の金額を支給します(一般被保険者の場合)。65歳以上の方や出稼ぎ労働者の方には、一時金の支給となります。
  • 雇用継続給付
    労働者が、高齢、介護、育児等で賃金が減少し、仕事を続けていくことが困難となる場合等の為、一定額の給付金を支給することにより雇用の安定を図ります。
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