【重要なお知らせ】
★社会保険事務を育成協会に委託いただいている会員のみなさまへ
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
※令和7年中の基準額が150万円未満となるのは、誕生日が平成15年1月2日から平成19年1月1日までの方です。(詳細は下記)
「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」日本年金機構
★育成協会だより_R07年第2期をアップしました。
