外国人実習生、外国人スタッフへの対応も育成協会にお任せを。

こんにちは、社会労務士法人の育成協会です。
最近は入管法の改正もあり、ますます海外からの労働者の受け入れが進みそうです。
実際に日本国内の外国人の労働者は2019年2月で150万人を超えると言われています。

 

最近のこのような情勢に合わせて、育成協会にも外国人労働者雇用に関するご相談が増えています。
多くいただくご相談は、製造業や建設業などでの外国人技能実習生に関する相談と、IT企業などに務める外国人などに関する相談です。

外国人技能実習生に関するご相談

事業主が伝えたいことが、語学力の問題から外国人技能実習生に伝わっておらず、誤解が生まれているというケースは多いです。

例えば労働条件通知書を、外国人がよく理解しておらず、給与明細も日本語で書かれているため内容がわからず、「どういう労働に対してこの給料になっているのか」がわからず疑心暗鬼になってしまうことがあります。

そういう場合に、給与明細や、出勤簿、労働条件通知書を照らし合わせて整合性が取れていることを確認した上で、弊社の語学が堪能なスタッフが、実習生に丁寧に説明いたします。

そしてその件に関して理解してもらった場合、その後のトラブル防止のために、外国人実習生本人に「理解しました」と一筆をもらうようにしています。

また、このような弊社のサービスは、外国人実習生に説明して理解してもらうだけではなく、もし実際に労働条件通知書と整合性が取れていない場合には、会社が適切な労務システムを構築するお手伝いをするものでもあります。

 

実際、このような問題の全ての根源は、コミュニケーション不足にあることが多いです。
外国人の方に弊所スタッフが英語で丁寧に説明いたしますと、とても安心された表情をされますし、色々な質問も頂きます。(それこそ労働面に関係ないことまで)

会社のことや、日本の文化について理解してもらうことで外国人実習生に安心して働いてもらえれば、現場に摩擦も生じにくくなります。

 

外国人実習生に対するやりとりは、ぜひ外国語で対応できる育成協会にご相談ください。

外資系企業に勤める外国人マネージャーからの相談

日本での労務管理に関しては、外国語で説明しているウェブサイトや書籍が少なく、なかなか理解が進まない側面もあり、外国企業が日本進出して、外国人がマネジメント職に就いている外資系企業などの場合、日本の労働基準を理解していない場合が多々あります。
ですから、そのような場合には、日本の労働慣行とりわけ労働基準法に則した労務管理が外国とは大きく異なることをしっかり伝えるようにしています。

 

日本的な労務管理として、たとえば、労働時間で毎月給与が変動することに始まり、残業代の割増率が細かく規定されていること、解雇が経営者の都合で容易に決定することが出来ないこと、健康診断を定期的に会社負担で社員に受けさせなければならないこと等の認識をしてもらう必要があります。さらに、給与計算業務を請け負う場合は年末調整という概念も日本独特なものなので、その仕組みを理解してもらうようにしっかり説明します。

最近話題となっている働き方改革や有給取得義務化についての英文による情報提供や解説も育成協会では積極的に行っています。

 

また、このように理解を促すのは日本で働く外国人マネージャーに対してだけではなく、チャットツールなどを用いて海外にある事業本部の方にも同様に説明をいたします。

大事なことは、法的な手続きを行ったり、労基法についての会社の義務を伝えたりするだけではなく、その背景にある日本の労務慣行の考え方(バックグラウンド)をきっちり理解してもらうことです。

育成協会がサポートすることで、外国人の方に日本での人事労務のノウハウを身につけていただけたらと思っています。

海外で働くことは不安と疑問に溢れています。

日本で働く外国人も、海外で働く日本人も、文化や働き方の異なる国で働くのですから、大きな不安や疑問がつきまといます。

私たち育成協会は、ただ労務の手続きを代行するだけでなく、日本でのルールや考え方を伝えることで、外国人の方が安心して働ける環境を作るお手伝いをできたらと思っています。

外国人の従業員に関するご相談はお気軽にお寄せください。

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