「受動喫煙防止対策をされた事業者への助成金」
このたび法改正された労働安全衛生法の労働者の健康保持増進対策に関る助成金として、
職場にて喫煙室を設置する際の費用の一部が助成される助成金をご紹介します。
改正された労働安全衛生法では、労働者の受動喫煙を防止するため、国が設備の設置の促進や必要な援助などを行うことや、事業者が、実情に応じて受動喫煙防止のための適切な措置を講ずるように努めなければならないこととする規定が新たに設けられています。
ご検討をご希望の場合は育成協会事務局までお問合せください。
(育成協会機関誌 『エンドレス8月号』にも掲載しています。)
【対象業種】
中小企業のうち小売業・サービス業・卸売業・建設業・製造業・運輸業・不動産業など。
【助成額】
喫煙室の設置などにかかる費用の2分の1。上限200万円。