一人親方である加入者ご本人以外の労災適用はありません。 一人親方(特別加入者本人)は加入条件として、従業員、アルバイト等を雇用していません。 一人親方が元請工事を行う場合、下請け業者の従業員には労災適用はありません。(労災補償を元請が行うことになります。) 一人親方が元請工事を行う場合、労災適用を受けようとすると、工事開始前に別途個別労災番号を取得する必要があります。 加入以前に粉じん作業・振動工具使用作業・鉛取扱作業・有機溶剤取扱作業・汚染作業等の特定業務に一定期間従事していた場合、監督署指定の病院で健康診断を受ける必要があります。 次年度継続して特別加入を受けようとする者は、適用年度前(2月中旬頃)に確認・変更届を提出しないと退会扱いとなります。 保険料納付において、納付指定日までに労働保険料を納付しないと指定月の月末で退会扱いとなります。 保険料納付義務等に違反して退会扱いとなった場合は、特別な事情がない限り再度当本会に加入することができません。 加入予定者が既に疾病にかかっており、その病状または障害の程度が当該業務からの転換を必要とする程度であると認められる場合は、当該業務に関わる加入は認められません。 加入者が既に疾病にかかっており、その病状または障害の程度が一般的に就労することが困難であって療養に専念しなければならない程度であると認められる場合は、従事する業務の内容に関わらず加入は認められません。