40年を超える歴史と累積顧問数3,000社の実績

中小企業一筋で実績を積み重ねてきた私たちの強み

  • やらせていただきます主義

    ご依頼があったから、必要だと言われたからという受け身の姿勢ではなく、常に企業様にとって「なにが必要か」や「背景」を考え、職場環境をよりよいものにしていくため、やらせていただくという意識を持って業務にあたっています。

  • 膨大な過去の事例

    育成協会は設立40年以上社労士事務所および事業主のための組合である「労働保険事務組合」として活動してきました。顧問数も累計で3,000社になります。この膨大な経験があるからこそ、多くの状況に細やかな対応ができます。企業様にとっての「困ること」「やってほしいこと」を3,000社分、私たちは体験しています。

  • 会社に合ったサポート

    複数名の社労士が在籍しており、手厚いサポートが行えることも育成協会の強みです。一つのご相談に対し、一人の社労士が全ての解決方法を見出すのではなく、チームで最良の提案に向けて取り組みます。経営者様の求めるサポート体制(メールで細かく対応してほしい、会って話したいなど)を構築しています。

経営者の悩みや耳寄りな情報の共有を積極的に行います。

         

経営者の悩み   

         

会社経営において「困ること」「悩むこと」をご紹介します。会社の数だけ困難や悩みがあります。他の企業様の悩みが自社の悩みと似ていたときには、大きなヒントになります。

  • 中小企業経営者のための労基署臨検対策

    労働基準監督署は、日本全国に321署を有し、事業場(工場や事務所など)での労働条件を監督する役割を果たしています。
    労働基準監督官が立ち入り検査を行う「臨検」は、

    ①労基署が主体的・計画的に選定
    ②労働者からの申告
    ③労働災害の発生

    の3つのうち、いずれかの理由に基づき実施されます。

    臨検の結果、労働法令違反が判明した場合、事業主に「是正勧告書」「指導票」が交付され、違反の是正を指導します。是正勧告書は明らかな違反時に、指導票は改善が望ましい場合に使用されます。

    具体的な違反事例には、

    ・労働時間の不適切な管理
    ・労働法に反した時間外労働や休日労働
    ・時間外・休日労働の割増賃金不支給
    ・定期健康診断の未実施

    などがあります。

    是正勧告書や指導票の受領後、事業主は期限までに「是正報告書」「指導報告書」を労基署に提出しなければなりません。違反の是正が適切に行われない場合、重大で悪質な事案については取調べなどの任意捜査や、捜索・差押え、逮捕などの強制捜査がなされ、検察庁に送検されます。送検された企業は労働局のホームページで公表されることもあります。

    ■労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和4年8月1日~令和5年7月31日公表分)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001101046.pdf

    (引用元:厚生労働省労働基準局監督課)

     

    なお、法改正の対象となる業種に対し重点的に臨検を行う傾向があります。2024年4月に残業時間上限規制の適用が始まる建設業、自動車運転業、医師業は特に注意が必要です。

    違反は企業に重大な影響を及ぼす可能性があるため、定期的な法令情報収集と社内規程の見直しが欠かせません。育成協会の社労士チームが貴社に合わせたアドバイスを行い、臨検の立ち合いも承ります。どうぞお気軽にご相談ください。

  • 会社都合退職で起きること

    「会社都合退職」は、事業縮小や雇止めなど、会社の都合による退職を指します。いじめや嫌がらせによる退職も会社都合に該当する場合があり、労働者の雇用維持を重視する日本の労働法規では、抑制すべきものとされています。

    そのため、「会社都合退職」を行った企業に対しては雇用関係の助成金について申請制限が生じ、キャリアアップ助成金や特定求職者雇用開発助成金、人材開発支援助成金などは、一定の期間申請できなくなります。

    会社都合退職では、従業員にとってのメリットも存在します。自己都合退職では通常2か月と定められた雇用保険の給付制限がなく、わずか7日間の待機期間を過ぎれば、基本手当を受給できます。

    (注、自己都合退職でもこの待機期間を会社都合と同じにしようとする動きがあることが最近報道されています(人材流動化を促進するため))

    ただし、本来は自己都合退職であるにもかかわらず、従業員の便宜を図り、会社都合退職であると申請した場合、不正受給に加担したものとみなされ、受給者と連帯して、いわゆる受給額の3倍返しを命じられる可能性があります。

    善意からの行動でも、不正受給に関わることは避けるべきです。

    また、雇用関係の終了理由について、事業主と離職者の主張が食い違うことがあります。判定は客観的な資料を元にハローワークで行われますが、訴訟に至る可能性も考慮すべきです。

    会社と従業員の痛みを伴う離職を避けるためには、日頃から労使間の良好な関係を維持しておくことが重要です。
    まず、労働条件通知書を必ず提示しましょう。育成協会フォーマット集をご利用ください。また法改正と労働環境の変化に対応した就業規則の整備も欠かせません。
    育成協会では、社労士チームがアドバイザーとして支援する顧問契約サービスをご用意しております。お気軽にご用命ください。

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