40年を超える歴史と累積顧問数3,000社の実績

中小企業一筋で実績を積み重ねてきた私たちの強み

  • やらせていただきます主義

    ご依頼があったから、必要だと言われたからという受け身の姿勢ではなく、常に企業様にとって「なにが必要か」や「背景」を考え、職場環境をよりよいものにしていくため、やらせていただくという意識を持って業務にあたっています。

  • 膨大な過去の事例

    育成協会は設立40年以上社労士事務所および事業主のための組合である「労働保険事務組合」として活動してきました。顧問数も累計で3,000社になります。この膨大な経験があるからこそ、多くの状況に細やかな対応ができます。企業様にとっての「困ること」「やってほしいこと」を3,000社分、私たちは体験しています。

  • 会社に合ったサポート

    複数名の社労士が在籍しており、手厚いサポートが行えることも育成協会の強みです。一つのご相談に対し、一人の社労士が全ての解決方法を見出すのではなく、チームで最良の提案に向けて取り組みます。経営者様の求めるサポート体制(メールで細かく対応してほしい、会って話したいなど)を構築しています。

経営者の悩みや耳寄りな情報の共有を積極的に行います。

         

経営者の悩み   

         

会社経営において「困ること」「悩むこと」をご紹介します。会社の数だけ困難や悩みがあります。他の企業様の悩みが自社の悩みと似ていたときには、大きなヒントになります。

  • 60時間超残業手当について

     2023年4月1日から中小企業における時間外労働の対応が変更されました。経営者として押さえておきたいことは以下の通りです。

     ①残業時間が60時間を超える場合、60時間までの分は25%の割増が適用されますが、60時間を超える部分の時間にはさらに25%上乗せして50%以上の割増を支払う必要があります。

     ②ただし、この25%上乗せ部分については休暇で代替することも可能です。例えば、76時間の残業の場合、60時間を超える16時間については25%の割増を支払う代わりに、4時間の休暇を与えることで代替できます。(76時間の25%の割増は必要です。)

     ③60時間を超える残業手当に関しては、就業規則(給与規定)の改定が必要です。ただし、実際に60時間超の残業が発生しない場合は、他の改定に合わせて対応すればよく、即時改定する必要はありません。

     ④60時間超の残業計算が組み込まれている給与計算ソフトを使用している場合でも、60時間超の残業が発生する前に設定の確認をしておく必要があります。

     

  • 残業未払いに対して元社員から裁判を起こされました。

    ご相談内容(飲食店)

    元社員から残業代未払い請求についての訴えを起こされました。

    育成協会の対応

    この時、本人の申告と実態を計算し直す必要がありました。
    また、訴えを起こした社員は、勤務態度に問題があったため店長にヒアリングし、就業中に寝ていた時間、その他問題のある行動を把握してレポートを作成、労働基準監督署に提出しました。
    結果として。残業代未払いについて2割程度、こちらの要求が通り、支払う金額を抑えることができました。

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