助成金を活用するなど、お客様の状況に合わせた職場改善をご提案しています。
東京都立川市の社会保険労務士法人・育成協会です。
日本のお仕事の現場を騒がせている有給休暇の取得義務ですが、皆様は、こちらの遵守の見通しはたっていますか?
労基署のパトロールも厳しくなっており、経営者としてお客様や社員のことを考えるのなら、目に見えたリスクには適切に対処なさったほうがよいでしょう。
さて、義務といっても、これまで有給取得実績がぼんやりとしていた会社にとって、よくわからないところが多いようです。実際に、育成協会のお客様からも多数のご質問をいただいています。
特に、事務の簡略化のため、有給休暇を前倒しして付与している場合、少し複雑になっていますので、今回、解説します。
前倒し付与の場合、付与直後から1年間が義務の範囲内
法律では、週5日以上勤務の場合、入社から6ヶ月後に10日以上の有給休暇を付与しなければならないとされています。そもそも、付与日数が10日未満の人は対象ではないため、有給休暇取得義務の対象者は、週5日以上勤務の人、週4日勤務で勤続3年6ヶ月以上の人、週3日勤務で勤続5年6ヶ月以上の人ということになります。正社員以外にも対象者がいますので、その点はご注意ください。
さて、有給休暇の付与時期ですが、実際には入社から6ヶ月後より前のタイミング、例えば入社直後で10日以上を付与している会社もあると思います。
この場合、会社の方々はちょっと混乱して不安を感じられるようです。
はたして、法定の6ヶ月後から1年間を、有給休暇取得義務の範囲とするのか?
あるいは、付与のタイミングの4月から1年間を、範囲とするのか?
はっきり答えられない方が多いのも仕方ありません。
私たちがお答えすると、付与した4月から1年間が有給休暇取得義務の範囲です。
具体的に示せば、付与が4月なら、4月から翌年度4月までの間に5日間の有給休暇を取得しなければなりません。
この話をわかりやすく覚えておくのなら、有給休暇を合計10日間付与した時点から1年間に5日の取得義務だと覚えておけば、当面は問題ありません。
御社のための「働き方改革」をサポートします
今回は、有給休暇取得義務 の範囲となる期間について、入社直後付与の場合を例に挙げて解説しました。
有給休暇は、経営者と労働者をつなぐ法的な権利です。近年では、インターネットを舞台にした労働者サイドの情報発信によって、権利意識も強くなっています。
この状況について、「やりづらくなった」と感じておられる経営者もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、働き方改革の流れは今後も進むでしょう。一企業が、働くことの法律から逃れることは非常に難しいと思います。
ですから、ポジティブに状況を認識していきましょう。
今は、人手不足の状況です。そのため職場環境改善で、人材の定着をはかりたい経営者は多いと感じています。
ただ、職場環境改善は、コストや手間がかかるので中小企業ほど出遅れがちです。
しかし、法改正によって、みんなが一斉に労働者を思いやる空気ができあがりました。
出し抜くことよりも、時代に合った働き方を推進する時期に来ているのです。
もちろん、有給休暇取得義務について、中小企業が受けることになるストレスについて、国も配慮していることがうかがえます。
たとえば、代替要員の雇用については、そのためのコストについての助成金が準備されているところです。
しかし、新たな労務事務と助成金 の活用は、小さな会社にとって容易ではない現状を、育成協会は目の当たりにしています。
もし、これからの人手不足時代でも、事業の安定継続を心から目指しているのなら、育成協会にご相談ください。
現場がおいてけぼりにならないように、お客様の事情にあった職場改善のパートナーとして、よりよいご提案をさせていただきます。
新しい働き方の時代に、育成協会は新しい社会保険労務士の姿を模索しています。