東京都立川市の社会保険労務士法人の育成協会です。
これまで中小企業では、有給休暇が実際には消化されていないという問題がありました。今回、働き方改革の流れのなかで、国が有給休暇に関する問題の解決に乗り出しました。
平成31年4月1日から有給休暇の消化が義務化されます。義務化されるのが、有給休暇の「付与」ではなく「消化」となっているところがポイントです。
これまでは、有給休暇の取得は社員任せとなってしまっていましたが、「消化」が義務化されると、社員の有給休暇取得にむけて企業側からの具体的なアクションも必要になります。
有給休暇の消化義務を怠ると、30万円以下の罰金が科されることがありますので、義務化についてのポイントをおさえて、事前に対策をおこなっておきましょう。
有給休暇の消化義務を果たすために企業が必要なこと
有給休暇の取得が義務化されることによって、社員の有給休暇が5日未満の場合には、企業側が有給休暇を取得する日にちを指定する必要が発生します。
指定の方式には、「個別指定方式」と「計画年休制度の導入」といった2つの選択肢があります。
個別指定方式
文字通り、従業員ごとに個別の対応をする方式です。この方式では、企業側と労働者がコミュニケーションをとって日にちを定めることができるので、柔軟な運営が可能です。ただし、管理についても個別の手間が発生する点はデメリットだといえます。
実際の義務の運用が始まってみないとわからないことではありますが、個別指定方式の場合には、労働者が納得すれば定めた日にちを変更することも可能だと解釈することもできます。
計画年休制度の導入
計画年休制度とは、企業と労働者代表が話し合ったうえで、従業員の有給休暇のうち5日を超える部分についてあらかじめ日にちを定めるというものです。この制度は、今回の法改正より以前から存在しており、この制度を既に運用されている企業も少なくありません。
個別管理の手間がなくなるので、個別指定方式よりも手間が少ない方式です。ただし、労働者代表との話し合いの上、就業規則に明記して労使協定書の作成を必要とするので、個別指定方式のように柔軟な運営は現実的ではありません。
消化義務のある社員は有給休暇10日以上の社員
有給休暇の消化義務の対象となる社員は、全員ではありません。年10日以上の有給休暇取得権利が付与されている従業員が、今回の義務化の対象です。
整理すると下記のような社員が対象です。
・入社後6か月が経過している正社員または週5日出勤の契約社員、パート社員
・入社後3年半以上経過している週4日出勤の契約社員、パート社員
・入社後5年半以上経過している週3日出勤の契約社員、パート社員
有給の消化義務への対応をサポートします!
冒頭でお伝えしたように、今回の義務は「努力義務」のような緩やかなものではなく、罰則規定のある厳しいものです。実際に義務化が始まってから慌てるのではなく、事前の対策を打っておくのが事業のスムーズな運営のうえでオススメです。
労務管理を始めとした中小企業経営のサポートを行っている育成協会では、計算が煩雑になりがちな有給休暇の日数管理のサポート事例が豊富です。今回の義務化を通じて義務化の対象になるかどうかは「有給休暇10日以上」が分かれ目になりますので、日数管理も重要なタスクです。
さらに、「消化」を実現するための企業側のアクションについても、40年の歴史のなかで育成協会が積み上げてきた労務管理のノウハウをもとにサポートいたします。
もし、今回の義務化について、「よく分からない」というもやもやとした悩みをお持ちなら、お気軽に私たちにお問い合わせください。