働き方改革の一環として2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。そのための管理簿のひな形(時間単位の有給休暇・半日/日単位の有給休暇)を提示します。
また、いわゆる36協定(時間外・休日労働に関する協定届)について、厚労省から新様式が開示されましたので併せて提示します。ただし、中小企業への新様式の適用は2020年4月からです。
★新様式 (一般条項 様式第9号)時間外休日労働協定届(2019.4改正)
★新様式(特別条項 様式第9号ー2)時間外休日労働協定届(2019.4改正)