東京都立川市の社会労務士法人の育成協会です。
人件費は企業にとって最も大きなコストになりがちです。しかし、事業の展開と人材雇用は表裏一体の関係です。中小企業の経営者様にとっては、人件費の問題は悩みの種なのではないでしょうか。
もし「人を雇いたいけど、資金がない」と悩まれているのなら、「特定求職者雇用開発助成金」が悩みの解決索として有効です。
特定求職者雇用開発助成金とは?
「特定求職者雇用開発助成金」とは、就職が難しいと考えられる求職者の方を正社員として登用すると支給される助成金です。原則としては「正社員採用」に限定された助成金なのですが、有期契約であったとしても自動更新の定めがあれば安定雇用とみなされて受給できるケースもあります。
支給の内容は、人材募集の内容が短時間労働かどうかで異なります。
短時間労働者の場合
①60歳以上の方……支給額40万円・6ヶ月ごとに20万円
②障害者……支給額80万円・6ヶ月ごとに20万円
短時間労働者以外の場合
①60歳以上の方……支給額60万円・6ヶ月ごとに30万円
②母子家庭あるいは父子家庭の父母……支給額60万円・6ヶ月ごとに30万円
③身体・知的障害者……支給額120万円・6ヶ月ごとに30万円
④重度障害者等……支給額240万円・6ヶ月ごとに40万円
66歳以上、被災者、若年者の雇用でも助成金が活用できる!
特定求職者雇用開発助成金では、既に説明した条件と内容のもの(特定就職困難者コース)以外にも3つのコースが用意されています。
・生涯現役コース……66歳以上が該当・支給額70万円・6ヶ月ごとに35万円(短時間労働者以外)
・被災者雇用開発コース……東日本大震災の被災離職者等が該当・支給額60万円・6ヶ月ごとに30万円(短時間労働者以外)
・三年以内既卒者等採用定着コース……新卒求人を、はじめて三年以内既卒者や中退者に広げた場合に該当・支給総額70万円・最初の1年に50万円支給で、次の年から10万円ずつ支給
特定求職者雇用開発助成金を受給するには?
特定求職者雇用開発助成金を活用するには、いくつかの条件があります。まず、人材採用の経路が限られます。ハローワークあるいはハローワークに登録している人材会社を通じて、人材採用する必要があります。採用後の申請はできませんので、採用前に私どもにご相談ください。
助成金を申請するには、賃金台帳とタイムカード等を提出しなくてはなりません。中小企業ですと、これらの勤怠書類が適切に管理されていないこともありますが、事業を展開する上でいずれは整備しなくてはならない事柄ですので、助成金活用をきっかけとして改善してみてはいかがでしょうか。
これらのほかにも、特定求職雇用開発助成金の受給にあたってはおおよそ10項目にもわたる条件があります。厚生労働省のWEBサイトで確認することはできますが、お役所言葉で書かれているため難解で、読み解くのにはテクニックが必要です。
私どもにご相談いただけましたら、お客様が助成金を受給できるのかどうかをお調べいたしますので、お気軽にご相談ください。
育成協会で助成金申請をサポートします。
特定求職者雇用開発助成金の申請は、企業が直接行うこともできます。
しかし、慣れていない場合には時間と手間が必要になるうえに、もし不備があれば人材雇用を実際に行っていても助成金が支給されないことがあります。しかも、助成金の要綱は、毎年微妙に変化していきますので要注意です。
もしも助成金が支給されない事態が発生すれば、中小企業にとっては手痛いダメージになります。確実に受給したい場合には、私どものような社会保険労務士などの助成金のプロに相談するのがおススメです。
助成金についての簡単なご相談からでも、お気軽にお問い合わせください。