平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者(パート等)は、新たに厚生年金保険等の適用対象になります。
詳しくはこちら→短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱-厚生労働省
<短時間労働者の要件>
1~5すべてに該当していることが要件です。
- 1.週の所定労働時間が20時間以上あること
- 2.雇用期間が1年以上見込まれること
- 3.賃金の月額が8.8万円以上であること
- 4.学生でないこと
- 5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
※社会保険事務をご委託いただいている事業所様につきまして、今回の制度により、今まで被扶養者となっていた方が、勤務先で社会保険に適用された場合は、被扶養者の削除手続が必要になりますので育成協会までご連絡をお願い致します。