2024年12月健康保険証廃止!!今後の医療機関への受診はどうなる?
2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)での医療機関を受診する仕組みに変わります。今後の医療機関への受診方法は下記のように変わります。
以下、それぞれのパターンをご説明します。
~マイナ保険証での受診~(パターン①)
マイナ保険証を利用の際は、各医療機関に置かれている顔認証付きカードリーダーで受付(顔認証もしくは暗証番号で受付)が行われるため、正確な本人確認や過去の医療情報の提供同意等の手続きが従来によりスムーズに進むようになり、受診の際の患者側及び医療機関側の大幅な負担軽減に。また、マイナ保険証の提示により、高額な医療費がかかった場合でも、事前の限度額認定証の交付手続きをせずに限度額を超える高額な医療費の立替払いが不要に。
~マイナ保険証が使えない場合~(パターン②~④)
マイナ保険証はカードリーダーで受付される仕組みになっていますが、以前よりカードリーダーのトラブルが相次ぎ、実際にマイナ保険証が使えない、という状況が現在も多いようです。そのような現状を踏まえ、カードリーダーが使えない場合の方法をご紹介します。
1)マイナ保険証+マイナポータルの画面
健康保険情報が記載されている電子機器 (スマートフォンなど) 上のマイナポータルの画面、及びマイナ保険証のセットであれば、受診が可能です。(パターン②)
2)マイナ保険証+資格情報のお知らせ
2024年9月以降、各健康保険組合より「資格情報のお知らせ」という書面が保険加入者全員に配布されています。この「資格情報のお知らせ」、及びマイナ保険証のセットであれば、受診が可能です。(パターン③)
3)マイナ保険証+被保険者資格申立書
医療機関及び各健康保険組合などで「被保険者資格申立書」という書面を取得できます。患者本人が直接必要事項を明記した「被保険者資格申立書」、及びマイナ保険証のセットであれば、受診が可能です。(パターン④)
~「資格確認書」での受診~(パターン⑤)
2024年12月2日以降、マイナンバーカードを取得していない人、マイナンバーカードを持っているがマイナ保険証の利用登録をしていない人などを対象として、「資格確認書」が各健康保険組合から発行されます。
~現行の健康保険証の扱い~(パターン⑥)
従来の健康保険証は2024年12月2日以降、新規発行が停止されますが、2025年12月1日まで使用できます。